以前通っていた職場で、『非課税世帯』について問い合わせが多く、声が枯れるほどだったことを思い出し、せっかくなのでここで少し説明する。
今はその職場にはいないが、友人がいるので、説明が面倒になったら、このページにアクセスするようアドバイスできたらと思う。
非課税世帯とは
現在住んでいる自治体に、住民税を払わなくてもいい世帯のこと。
例えば、昨年の収入が低かったり、生活保護を受けている場合には、今年支払う住民税が免除になる。これが『非課税世帯』という。
詳しく言えば、2024年の住民税なら、2023年1月1日から12月31日までの収入が問われる。
2024年の住民税は、2024年6月頃に確定して、各役所から各世帯に、住民税の請求金額の通知が届くようになっている。
どれほどの収入なら非課税になる?
多少自治体ごとに差異があるが、だいたい個人世帯の年収130万前後だと、非課税になる可能性あり。
ただ、扶養家族がいる場合、この年収が200万を超えていても、非課税になることがある。
住民税とは
住民税は住んでいる市区町村に対して支払う税金で、2つの税で構成されている。『所得割税』と『均等割税』だ。
所得割はその名のとおり、収入によってかかってくる税金で、収入が低い時でも1500円はかかることがある。
均等割は、収入に関わらず、市区町村の住人全員にかかるもので、最低でも3500円は請求される可能性あり。
つまり収入が低くても、年間5000円は住民税として請求されるのだが、あまりに低い世帯の場合、これら請求額が0円になり、非課税世帯となる。
また、所得割は0円請求だが、均等割は3500円請求されることもあり、この場合は非課税世帯とみなされないことがある。(どちらかといえば、均等割だけは請求されることが多い)
非課税証明書の取り方
非課税世帯であることを証明する必要がある場合、『非課税証明書』を取ることが必要。
例えば2024年の非課税証明書が欲しいときは、2024年1月1日に住んでいる市区町村の役所、納税課や課税課などの部署で取ることができる。
もし2023年の非課税証明書が欲しいが、2024年2月に引っ越ししているという場合、2023年1月1日に住んでいた市区町村の役所に行けばよい。
遠く離れた場所なら、とりあえず役所に連絡を取ってみること。
役所によっては、非課税証明書を郵送してくれるところもあり、またマイナンバーカードがあればコンビニで取ることも可能だ。
ちなみに、役所によっては『課税証明書』で出されるケースもある。どちらにしても、証明書内に記載されている『所得割』『均等割』が0円、もしくは未記入であれば非課税世帯である証明になる。
※注意事項
上記のことについては、私が仕事で扱っていた東京都内のことなので、地方では異なる場合がある。均等割、所得割の金額などは、とくに変動があると思われる。
昨年の収入が低かったのに住民税の請求が来たときは、一度役所に相談に行ってみることを勧める。場合によっては、再度確定申告をやり直し、非課税世帯になるケースもある。